Top Page



《 寄 稿 》

新文明構想

 大和一言主 著

『 新文明構想 』 目次













新 文 明 構 想

第 14 回

最大福祉の最小国家



    



政府通貨=減価通貨がもたらす国家とは

 ここまで政府通貨=減価通貨の概要について述べてきましたが、「一体、なぜ必要なのか?」と疑問を持たれる方は多いでしょう。

 大きく分類すれば、政府通貨=減価通貨の意義は、以下の5点に集約されます。

1.無税国家の実現

2.ベーシック・インカムによる貧困の撲滅

3.経済流通の活性化

4.国家財政の完全可視化

5.官僚権力の消滅


 政府通貨=減価通貨によって実現されるのは、「最大福祉の最小国家」であります。

 したがって、「大きな政府か小さな政府か」等々の前世紀的議論は、政府通貨=減価通貨の出現によって終止符が打たれることになります。

 以下は、上記5点について順番に考えてみることにします。



無税国家の実現

 減価通貨は、日々減価して1年後に消滅する為、市場に出回る通貨総量が自動的に調節されることになります。

 したがって、原理的には通貨の無限供給が可能になります。

 ただし当面は、実験段階という意味も含め、政府が保有する250兆円の準備金を信用の裏付けとして、250兆円相当分の政府通貨=減価通貨を発行するものとします。

 分かり易く言うならば、政府資産の現金250兆円を担保にして、政府通貨=減価通貨を市場に供給するのであります。

 この場合、準備金としての250兆円そのものには全く手を付けず、一切取り崩しなどをしないため、250兆円相当分の政府通貨=減価通貨の発行が、毎年可能になります。

 すなわち、税収ゼロ、国債発行ゼロの状態で、250兆円相当の年間予算を、毎年組む事が出来るようになるわけです。

 現在の一般歳出が100兆円弱ですから、250兆円もの予算があれば十分と言えます。

 ただし現行の100兆円でも無駄が多過ぎますので、公務員の人件費削減などの行政改革を断行し、歳出を切り詰めてゆく必要はあります。

 そうしてさらに浮いた分は、後に述べるベーシック・インカムの支給に充当すれば良いでしょう。

 ちなみに、公務員給与はもとより、公共事業費や社会保障費なども全て減価通貨による支払いとなります。

 当初は、政府通貨の受け取り拒否といった騒動も起きるかも知れませんが、政府通貨は法貨として法律によって強制通用力を賦与されていますから、受け取りを拒否すると罰せられます。

 なお、受け取りを拒否する人に対しては、ベーシック・インカムの支給を停止すればよいでしょう。政府通貨の受け取りを拒否する人に対して、政府通貨を支給する必要は無いからです。

 また、公共事業の場合も、減価通貨の受け取りを拒否する業者が出てくる可能性はありますが、公共事業の請負を希望する代わりの業者はいくらでも出てくるはずですから、何も問題はありません。



無税国家によって実現する事

 このようにして、「税金ゼロ」の無税国家が成立するならば、計り知れない経済効果があります。

 法人税率がゼロであれば、世界中の企業が日本国内で経済活動をするようになるでしょう。そうすれば、新たな産業も興隆し、雇用も創出されることになります。

 また、パナマ文書問題でも明らかになったように、「超」のつくような大資産家は、タックスヘイブン(税金避難地)に資産を避難させようとします。

 日本そのものがタックスヘイブンになれば、世界中の超資産家達が日本に資産を移管させるようになるでしょう。

 それはそれで極めて望ましい事です。

 なぜなら、日本国内に世界中の資産や法人が集まるようになれば、それらが全て日本国家の「担保」になるからです。

 国家が滅亡するくらいの非常事態にでもならない限りあり得ない事ですが、万が一の場合、それらの全ての資産を日本国家が凍結させることも可能となります。

 このように、世界中の富を差し押さえる事が出来る状態に置く事こそが、日本国家が永続的に生き延びる為の最大の「担保」なのです。






    



























































































《財団概要》

名称:
一般財団法人 人権財団

設立日
2015年 9月28日

理事長:
牧野 聖修
(まきの せいしゅう)




 定款(PDFファイル)




《連絡先

一般財団法人
人権財団本部
〒100-0014
東京都千代田区永田町2-9-6
十全ビル 306号
TEL: 03-5501-3413


静岡事務所
〒420-0853
静岡市葵区追手町 1-19
天松追手町ビル2F
TEL: 054-205-6155
FAX: 054-205-6156













(C)一般財団法人 人権財団 All Rights Reserved.